通院交通費・休業損害、請求し忘れていませんか?——もらえるお金を取り逃さないために|宇都宮市ふくみみ鍼灸接骨院
宇都宮市で交通事故の通院交通費・休業損害について知りたい方へ。「通院のガソリン代も請求できるの?」「主婦でも休業損害はもらえる?」という方へ。ふくみみ鍼灸接骨院の院長が、請求方法と注意点をわかりやすく解説します。
「治療費だけだと思っていた」——実は請求できるものは他にもあります
交通事故の補償というと「治療費」だけをイメージする方が多いですが、実は他にも請求できるものがあります。
代表的なのが通院交通費と休業損害です。
「知らなかった」という理由で請求し忘れてしまう方も少なくありません。今日はこの2つについて、詳しくお伝えします。
通院交通費——意外と請求できるものが多い
通院交通費とは、治療のために医療機関・接骨院などへ通院する際にかかった交通費のことです。
請求できる主な交通費
① 公共交通機関(電車・バス)
実際にかかった運賃が実費で請求できます。
② 自家用車のガソリン代
一般的に「1kmあたり15円」という基準で計算されます。自宅から通院先までの往復距離をもとに算出します。
③ 駐車場代
通院先での駐車場代も請求対象です。領収書を保管しておきましょう。
④ 高速道路料金
必要性が認められれば請求できるケースがあります。
⑤ タクシー代
「タクシーを使う必要があった」と認められる場合(ケガの状態で公共交通機関の利用が困難など)に請求できます。医師の意見があるとより認められやすくなります。
⑥ 付き添い交通費
子供・高齢者などで付き添いが必要な場合、付き添い人の交通費も請求できるケースがあります。
通院交通費を請求するためのポイント
① 通院日・経路を記録しておく
いつ・どこに通院したかを記録しておくことが重要です。カレンダーやアプリに記録しておくと、後の請求時にスムーズです。
② 領収書を保管する
公共交通機関のICカード利用の場合は利用履歴、駐車場代・タクシー代は領収書を必ず保管してください。
③ 自家用車の場合は距離を確認
自宅から通院先までの距離(往復)を確認しておきましょう。地図アプリなどで測定できます。
休業損害——働いていなくても請求できる場合があります
休業損害とは、事故によるケガのために仕事を休まざるを得なくなった場合の、収入の減少に対する補償です。
① 給与所得者(会社員・アルバイト・パート)
事故前3ヶ月の給与をもとに1日あたりの基礎収入を算出し、休業日数を掛けて計算されます。勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。
有給休暇を使って通院した場合も、休業損害として請求できるケースがあります。
② 自営業者・フリーランス
前年度の確定申告書をもとに計算されます。事故により収入が減少したことを証明する資料が必要です。
③ 主婦・主夫(家事従事者)
「収入がないから請求できない」と思われがちですが、これは誤解です。
家事労働は経済的価値のある労働と認められており、家事ができなかった期間について休業損害を請求できます。計算には賃金センサス(統計上の平均賃金)が用いられるのが一般的です。
パート勤務をしながら家事もしている方は、実収入と家事労働のどちらか高い方で計算されることが多いです。
④ 学生・無職の方
原則として休業損害は発生しませんが、アルバイトをしていた学生の場合は、その収入分を請求できることがあります。
休業損害を請求するためのポイント
① 医師の指示・診断を明確にする
「ケガのために働けなかった」ことを証明するため、医師の診断・意見が重要になります。
② 通院の記録を残す
実際に通院していた日数・期間が、休業の必要性を裏付ける材料になります。
③ 勤務先への証明書依頼
給与所得者の場合、勤務先に休業損害証明書の作成を依頼する必要があります。早めに依頼しておくとスムーズです。
「請求し忘れ」を防ぐために
交通事故の補償は、自分から請求しないともらえないものがほとんどです。保険会社が親切に「これも請求できますよ」と教えてくれるとは限りません。
だからこそ、「何が請求できるのか」を知っておくことが大切です。
不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用特約があれば、実質負担なく相談できることが多いです。当院では交通事故に特化した弁護士の紹介も行っております。
ふくみみ鍼灸接骨院でのサポート
① 通院記録の管理
当院での通院日・施術内容を記録として管理します。通院交通費・休業損害の請求時の資料としてご活用いただけます。
② 通院証明書の発行
必要に応じて、当院への通院を証明する書類を発行します。
③ 手続きに関するご相談
「何を請求できるのか」「どう手続きすればいいのか」というご相談にも、できる範囲でお答えします。
窓口負担:基本0円(自賠責保険適用)
よくあるご質問(FAQ)
Q. 接骨院への通院交通費も請求できますか?
A. 医師の同意のもとで必要性が認められる通院であれば、請求できるのが一般的です。整形外科との併用をおすすめする理由のひとつです。
Q. 主婦ですが、本当に休業損害を請求できますか?
A. はい、家事労働は経済的価値のある労働として認められています。請求を諦めないでください。
Q. 領収書をなくしてしまいました。
A. 公共交通機関の場合は利用区間・運賃がわかれば請求できることがあります。駐車場代などは領収書がないと難しい場合もあるため、今後は保管をおすすめします。
Q. 有給休暇を使って通院しました。休業損害は請求できますか?
A. 有給休暇を使用した場合も、休業損害として請求できるケースが多いです。
Q. いつ請求するのですか?
A. 通常、治療終了後の示談交渉の際にまとめて請求します。それまでに記録・領収書を保管しておくことが大切です。
「知らなかった」で損をしないために
交通事故の補償は複雑で、知らないまま請求し忘れてしまうケースが少なくありません。
当院でも、わかる範囲でサポートいたします。わからないことがあれば、遠慮なくご質問ください。
宇都宮市で交通事故治療をお考えの方、ふくみみ鍼灸接骨院へお気軽にご相談ください。
アクセス・ご予約
ふくみみ鍼灸接骨院
📍 栃木県宇都宮市上大曽町489-18
電話:028-307-4358
🕐 月〜金 9:00〜19:00 / 土・日・祝 9:00〜15:00
🚗 宇都宮駅から車で約10分 / 駐車場7台完備
※木曜定休
交通事故治療は窓口負担0円(自賠責保険適用)
ふくみみ鍼灸接骨院
住所:栃木県宇都宮市上大曽町489-18
NEW
-
2026.10.09
-
2026.10.07「階段を下りるときだ...「階段を下りるときだけ膝が痛い」——その症状が示...
-
2026.10.06「生理痛で学校を休ん...「生理痛で学校を休んでしまう」——10代の生理痛、...
-
2026.10.05「雨が降る前に頭が痛...「雨が降る前に頭が痛くなる」——天気痛(気象病)...
-
2026.10.04交通事故の慰謝料って...交通事故の慰謝料って、どうやって決まるの?仕組...
-
2026.10.03ジャンプ・着地で膝の...「ジャンプ・着地で膝の下が痛い」——ジャンパー膝...
-
2026.10.02妊娠中・産後のぎっく...妊娠中・産後のぎっくり腰、通常の対応とは違う配...
-
2026.09.29男性の美容鍼、実は理...男性の美容鍼、実は理にかなった選択です|宇都宮...